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2026.07.31
実家を引き継ぐなら絶対に知っておきたい「小規模宅地等の特例」とは?
相続の基礎知識 不動産と相続
ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「小規模宅地等の特例」を、できるだけわかりやすくご説明します。
「実家を継ぐことになったけれど、土地の相続税が高そうで心配……」 「地価が高いエリアだから、税金が払えるか不安……」
ご実家を引き継ぐ際、多くの方が頭を悩ませるのが「土地にかかる相続税」です。
特に東京・練馬エリアは土地の評価額(路線価)が比較的高いため、実家があるだけで相続税の課税対象になってしまうケースが少なくありません。
しかしご安心くださいね。
国は「住んでいる実家を相続したことで、税金が払えずに住む場所を失う」という事態を防ぐため、土地の評価額を最大80%も減額してくれる超おトクな特例を用意しています。
それが「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」です。
この記事では、東京・練馬エリアで多くの相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)が、特例の条件や練馬エリアでの具体的な節税効果をわかりやすく解説します!
土地の評価額が「最大80%オフ」になる特例とは?
「小規模宅地等の特例」とは、簡単に言うと「亡くなった人が住んでいた実家の土地(330㎡=約100坪まで)の評価額を80%割引して税金を計算してあげる」という制度です。
土地の相続税評価額が下がれば、その分「遺産総額」が大幅に減るため、相続税がゼロ(0円)になる可能性が一気に高まります。
例えば、練馬区内で「相続税評価額:5,000万円」の実家の土地(100坪以下)を相続した場合を見てみましょう。
- 小規模宅地等の特例を使わない場合
評価額は、そのまま5,000万円 - 小規模宅地等の特例を使った場合
評価額は、80%オフで1,000万
小規模宅地等の特例を使わない場合、基礎控除を超えて税金がかかる可能性が大きいです。
一方で、小規模宅地等の特例を使い評価額が1,000万円まで下がれば、前回の記事でご紹介した相続税がかかるか否かの「基礎控除(非課税枠)」の範囲内に収まりやすくなり、結果として相続税が1円もかからなくなるケースが非常に多いのです。
誰が特例を使えるの?主な「3つの適用条件」
小規模宅地等の特例は、誰でも使えるわけではないんです。「誰が土地を引き継ぐか」によって厳格な条件が決まっており、主に以下のいずれかに当てはまる方が対象です。
- 配偶者(妻や夫)が相続する場合
【無条件で適用OK】
亡くなった方の配偶者が実家の土地を引き継ぐ場合は、同居していたかどうかに関わらず、無条件で80%オフの特例が使えます。 - 同居していた子どもが相続する場合
【同居していたら適用OK】
親と同居していた子どもが実家を引き継ぐ場合も特例が使えます。ただし、「申告期限(10ヶ月)までその家に住み続け、土地を所有し続けること」などの要件があります。 - 同居していない子ども(家なき子特例)が相続する場合
【持ち家がない賃貸暮らし等なら適用OK】
「親とは別居していたけれど、自分名義の持ち家がなく、3年以上賃貸住宅に住んでいる」といった一定の条件を満たす子どもが相続する場合も、特例が認められるケースがあります。
ご注意ください!「税金がゼロになっても申告は絶対に必要」
この小規模宅地等の特例を使う上で、最も失敗が多い落とし穴があります。
それは、「特例を使って税金が0円になる場合でも、必ず税務署へ『相続税の申告』をしなければならない」という点です。
「特例を利用して相続税が0円になったから何もしなくていいや」と放置してしまうと、税務署から「期限内に申告がなかったため特例は適用できません」と判断され、後から5,000万円満額の評価額で重い税金を請求されてしまう恐れがあります。
特例を受けるためには、10ヶ月の期限内に「特例を使います」という申告書を添付して税務署へ提出することが絶対条件です。
練馬区なら練馬東税務署または練馬西税務署に申告をします。
練馬・石神井エリアで実家(土地)をお持ちの場合、この「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかをまずは確認しましょう。特例を適用できる場合、払う税金が数百万円〜数千万円単位で変わってきます。
「うちの実家は80%オフの対象になる?」「特例を使った申告をお願いしたい」という方へ
同居の定義や土地の形状によって、なかなかご自身で判断するのは難しいことが多いかもしれません。
練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)では、初回60分無料相談に行っておりますので、実家を引き継ぐご予定のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
