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2026.07.27

相続人って誰のこと?うちの家族は誰が対象?パターン別でわかりやすく解説【その2】

相続の基礎知識

相続人って誰のこと?うちの家族は誰が対象?パターン別でわかりやすく解説【その2】

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「誰が相続人になるのか」を、できるだけわかりやすくご説明します。

その1では、「法定相続人」の基本ルールや、基本的な家族パターンの「相続人・想定相続分」をご紹介しました。

その2では、、東京・練馬エリアで多くの相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)が、「ちょっと複雑な家族ケース」のご紹介と、だれが相続人か確かめるために必要な「戸籍謄本の集め方」をご紹介します!


【ちょっと複雑なパターン別】うちの家族は誰が相続人?

「うちは少し家族関係が複雑で……」という方もご安心ください。よくある疑問をまとめました。

離婚した「元妻・元夫」との間に子どもがいる場合

元妻や元夫は、離婚した時点で赤の他人のため相続人ではありません

しかし、「その人との間に生まれた子ども」は、離婚していても一生「第1順位の法定相続人」です。現在の配偶者や子どもと同じ権利を持ちます。

養子縁組をしている子どもがいる場合

養子縁組をした子どもも、実子(実のお子さん)と全く同じ権利を持つ法定相続人になります。

(※相続税の節税対策で養子をとる場合、民法上と税法上でカウントできる人数制限が異なるため注意が必要です)

すでに子どもが亡くなっていて、孫がいる場合(代襲相続)

本来相続人になるはずだった子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(亡くなった人から見た「孫」)が代わりに相続人になります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

誰が相続人か確かめるために必要な「戸籍謄本」の集め方

「誰が相続人か」を確定させるためには、口頭や家族の記憶だけでは不十分で、公的な証明書(戸籍謄本)が必要です。

銀行の手続きや相続税の申告では、以下の書類を揃える必要があります。

  1. 亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本(※隠し子や養子がないかを証明するため)
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

練馬区に本籍がある方の場合は、練馬区役所や各区民事務所で取得できます。出生から死亡までの戸籍を集める作業は、全国の役所に郵送で請求することもあり、一番時間がかかるポイントです。

練馬区の戸籍謄本の窓口はこちら


正しく相続人誰が相続人になるかを正しく把握しないまま遺産分けの話し合いを進めてしまうと、後から「実はもう一人相続人がいた!」となり、すべての話し合いがやり直し(無効)になってしまいます。

なので、まずは戸籍を集めて、確実に相続人を特定することからスタートしましょう。

しかし、上記3パターンに当てはまらない複雑パターンもございますよね。次の記事ではちょっと複雑なケースのパターンをお伝えします。

「家族関係が複雑で誰が相続人かわからない」とお悩みの方へ
練馬エリアの皆さまの不安を少しでも軽くするため、練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)では、初回60分無料相談を行っています。
どうぞ一人で悩まずに、どうぞお気軽にお話をお聞かせくださいね。

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