Useful Content
相続お役立ちコンテンツ

2026.07.24

【チェックリスト】親が亡くなったらまず何をする?期限と手続きの流れを徹底解説

相続の基礎知識

【チェックリスト】親が亡くなったらまず何をする?期限と手続きの流れを徹底解説

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「いつまでに」「何をすればよいのか」を、できるだけわかりやすくご説明します。

「親が亡くなって、頭が真っ白になってしまった」
「何から手をつければいいのか、右も左もわからない……」

大切なご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中でも、容赦なく始まってしまうのが「相続の手続き」です。
役所への届け出から、銀行口座の名義変更、そして相続税の申告まで、やらなければならないことは山ほどあります。

「うちはそんなに財産がないから関係ないかも?」と思っている方も、実は期限付きの手続きがたくさんあるため注意が必要です。

この記事では、東京・練馬エリアで多くの相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)が、相続手続きの全体スケジュールをわかりやすく解説します。


相続手続きには「期限」がある?全体スケジュールをご紹介

相続の手続きで一番大切なこと、
それは「手続きにはそれぞれ期限がある」ということです。

「落ち着いてからやろう」と後回しにしていると、本来もらえるはずのお金が出なくなってしまったり、最悪の場合はペナルティとして重い税金が課されてしまったりすることもあります。

相続手続きの大きな流れと期限は、以下のようになっています。

全体スケジュール

相続税の申告までには、主に次のような流れがあります。

  • 亡くなってすぐ(7~14日以内)
    役所への届け出など(今回の記事で詳しく解説します)
  • 3ヶ月以内
    財産より借金が多い場合に拒否をする「相続放棄」の期限
  • 4ヶ月以内
    亡くなった人の代わりに確定申告をする「準確定申告」の期限
  • 10ヶ月以内
    遺産をどう分けるか話し合い、「相続税の申告と納税」を終える期限

特に、税金の申告が必要な場合の期限である「10ヶ月」は、長いようで本当にあっという間に過ぎてしまいます。まずは最初の2週間でやるべきことをしっかり押さえましょう。


亡くなってすぐ(7日〜14日以内)にやること

お通夜やご葬儀の準備と重なり、最もバタバタする時期ですが、以下の3つの手続きは期限が短いため最優先で行う必要があります

①医師から「死亡診断書」を受け取る

まずは、亡くなったことを証明する「死亡診断書」を医師から受け取ります(病院以外で亡くなった場合は、警察などから「死体検案書」という名前で発行されます)。
この書類は、この後すべての手続きのスタートラインになる超重要書類です。

💡 練馬相続専門相談センター税理士からのワンポイントアドバイス💡
死亡診断書は、この後の役所関連手続きや、生命保険金の請求、
銀行口座の手続きなどで何度もコピーを提出することになります。

役所に原本を出してしまうと手元に残らなくなってしまうため、
提出する前に必ず10枚ほどコピーを取って保管しておきましょう。

役所へ「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出
【期限:亡くなったことを知った日から7日以内】

①の医師から受け取る「死亡診断書」と一体になっている「死亡届」に必要事項を記入し、役所に提出します。
届け出先は、基本的には死亡者の本籍地、または届出人の住所地の戸籍窓口に提出となります。

練馬区にお住まいの方であれば、練馬区役所の本庁舎や石神井庁舎戸籍係へ提出します(夜間や休日でも窓口で受け付けてもらえます)。


このとき、お葬式に必要な「火葬許可申請書」も一緒に提出し、許可証を受け取ります。通常は、葬儀会社のスタッフが代行してくれることが多いので、一度確認してみると安心です。

💡 練馬区死亡届の詳細情報💡

受付時間 平日(月~金)午前8時30分~午後5時
戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)
戸籍第二係(石神井庁舎2階)

 休日・夜間窓口
  練馬区役所西庁舎1階

最新の情報や詳細はこちらから確認ください

年金や健康保険の資格喪失手続き
【期限:年金は7~10日以内、健康保険は速やかに】

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金事務所や街角の年金相談センター(練馬など)へ「年金受給権者死亡届」を提出し、支給を止める手続きをします。
国民年金は7日以内、厚生年金は10日以内と非常にタイトです。

※提出期限は市区町村によってことなりますので、必ずご自身でもご確認ください。

また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、練馬区役所などの窓口へ保険証を速やかに返却ください。このとき、葬儀を行った人(喪主など)に対して、区から「葬祭費(7万円)」が支給される手続きもできます。
詳細はこちらを確認ください。

💡 練馬区「おくやみコーナー」でまとめ手続きを💡
死亡届が戸籍に反映された後(届け出から約10~3週間)、
複数の窓口を回ることなく練馬区役所戸籍住民課でまとめて手続きが可能です。

事前予約制(利用希望の3営業日前まで)のため、
最新の情報や詳細はこちらから確認ください。

3ヶ月以内にやること「相続放棄」

亡くなった人に借金やローンなどの「マイナスの財産」がある場合、それらを一切引き継がないようにする手続きが「相続放棄」です。

これを3ヶ月以内に行う必要があります。

「借金の方が多いかもしれない」「長年疎遠で関わりたくない」という場合は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

何もしないまま3ヶ月が過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐ(単純承認した)ことになってしまうため、最もスピードが求められる期限です。

亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」で実施します。

「プラスの財産」「マイナスの財産」に関するコラムもあるので、併せて確認ください。

4ヶ月以内にやること「準確定申告」

事業や不動産収入があった場合、「準確定申告」を実施する必要があります。

通常、確定申告は翌年の2月16日〜3月15日に行いますが、亡くなった方の分は「亡くなった日から4ヶ月以内」に申告と納税を行わなければなりません。

どんな人が必要か?

  • 会社員でも、年間2,000万円以上の給与収入があった
  • 不動産収入(アパート経営など)や事業収入があった
  • 医療費控除などを申請すれば、税金が戻ってくる(還付される)可能性がある

遺族(相続人全員)が連名で申告書を提出する必要があるため、対象になりそうな場合は早めの準備が必要です。

練馬区なら練馬東税務署または練馬西税務署に申告をします。

10ヶ月以内にやること「相続税の申告と納税」

相続手続きの中で、最もやることが多く準備に時間がかかるのが「相続税の申告と納税」です。

遺産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、10ヶ月以内に以下のことをすべて完了させなければなりません。

  1. 財産の調査と評価(土地や家、預貯金などをいくらと計算するか)
  2. 遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐか全員で合意する)
  3. 申告書の作成と納税(※分割が決まっていなくても税金は納める必要があります)

「10ヶ月もある」と思いがちですが、不動産の評価や遺族間での話し合いに数ヶ月かかるケースも多く、あっという間に期限が迫ってきます。

期限を過ぎてしまうと、「利息にあたる税金(延滞税)」がかかったり、税金が安くなるおトクな特例(小規模宅地等の特例や配偶者控除)が使えなくなったりして大きな損をしてしまうため注意してください。


以上が、10ヶ月以内に実施すべき全体スケジュールでした。

相続の手続きは、財産の調査や戸籍の収集、名義変更、そして専門的な税額計算まで、やらなければならないことが山ほどあります。 お仕事や家事をしながら、慣れない法律・税金の書類をご自身だけで揃えて進めるのは、心身ともに大きな負担となります。

「何から始めていいか全くわからない・・・」「どうしたらいいのかわからい・・・」という方へ
練馬エリアの皆さまの不安を少しでも軽くするため、練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)では、初回60分無料相談を行っています。
「何をすればいいかの整理」をお手伝いしますので、どうぞ一人で悩まずに、どうぞお気軽にお話をお聞かせくださいね。

相続税にお悩みの方は
お気軽にご相談ください

初回は無料相談
(オンライン・来所 どちらも可)