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2026.07.27

相続人って誰のこと?うちの家族は誰が対象?パターン別でわかりやすく解説【その1】

相続の基礎知識

相続人って誰のこと?うちの家族は誰が対象?パターン別でわかりやすく解説【その1】

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「誰が相続人になるのか」を、できるだけわかりやすくご説明します。

「親が亡くなったけれど、誰が財産を引き継ぐ権利があるの?」 「昔離婚した元妻との間に子どもがいる場合、相続人はどうなるの?」

家族が亡くなった際、最初に確認しなければいけないのが「誰が相続人(=遺産を分ける権利がある人)になるのか」ということです。

一見シンプルに思えますが、実は民法という法律で厳密にルール(順位)が決まっています。

この記事では、、東京・練馬エリアで多くの相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)が、パターン例を使いながら「あなたの家族の相続人は誰か」をわかりやすく解説します。


法律で決まっている「法定相続人」の基本ルール

民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことを「法定相続人」と呼びます。

法定相続人には、「配偶者は絶対」というルールと、「血族(子ども・親・兄弟)には順番(順位)がある」というルールがあります。

配偶者(妻・夫)はどんなときでも必ず相続人になる

亡くなった方の配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)は、ほかにどんな相続人がいようと、必ず無条件で法定相続人になります。

※ただし、法律上の婚姻関係(婚姻届を出している状態)が必要です。内縁の妻・夫や事実婚のパートナーは、原則として法定相続人になれません。

子ども、親、兄弟姉妹には「順位」がある

配偶者以外の親族には、以下のような優先順位がついています。上の順位の人が1人でも生きていれば、下の順位の人には相続権が回ってきません。

  • 第1順位:子供(子供がなくなっている場合は「孫」)
  • 第2順位:直系尊属(親・祖父母)
        ※第1順位が誰もいない場合のみ
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟がなくなっている場合は「甥・姪」)
        ※第1・2順位が誰もいない場合のみ

ここから実際のパターン別をお伝えします。

【パターン別】うちの家族は誰が相続人?

ご自身のご家族構成に近いパターンをチェックしてみましょう。

パターン1:配偶者(妻・夫)と子供がいる場合

最も多い家族構成です。

  • 相続人: 配偶者 + 子ども
  • 法定相続分(目安の割合): 配偶者 1/2、子ども全体で 1/2(子どもが2人なら1/4ずつ)

💡 ワンポイント💡
第1順位である「子ども」がいるため、亡くなった方の親や兄弟には相続権はいきません。

パターン2:子どもがおらず、配偶者と「親」がいる場合

  • 相続人: 配偶者 + 親(両親)
  • 法定相続分: 配偶者 2/3、親全体で 1/3

💡 ワンポイント💡
子どもがいない場合、自動的に第2順位である「親」に権利が移ります。

パターン3:子どもと親がおらず、配偶者と「兄弟姉妹」がいる場合

  • 相続人: 配偶者 + 兄弟姉妹
  • 法定相続分: 配偶者 3/4、兄弟姉妹全体で 1/4

💡 ワンポイント💡
兄弟姉妹が相続人になると、疎遠になっているケースも多く、話し合い(遺産分割協議)が難航しやすくなります。
このパターンに当てはまる方は、生前に「遺言書」を用意しておくことが非常に重要です。


ここまでが、相続人は誰になるのかお伝えしました。

しかし、上記3パターンに当てはまらない複雑パターンもございますよね。次の記事ではちょっと複雑なケースのパターンをお伝えします。

「誰が相続人かわからない!」「すぐに相談したい!」という方へ
練馬エリアの皆さまの不安を少しでも軽くするため、練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)では、初回60分無料相談を行っています。
どうぞ一人で悩まずに、どうぞお気軽にお話をお聞かせくださいね。

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