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2026.07.28

右も左もわからない人のための「遺産分割協議」の進め方と注意点

相続の基礎知識

右も左もわからない人のための「遺産分割協議」の進め方と注意点

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「遺産分割協議」を、できるだけわかりやすくご説明します。

「遺産分割協議って、なんだかすごく難しそう……」 「家族でなんとなく話し合えばいいのかな?」

大切なご家族が亡くなった後、遺産(財産)をどう分けるかを話し合う手続きのことを、法律用語で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と呼びます。

名前は難しそうに見えますが、要するに「家族みんなで仲良く遺産の分け方を決める会議」のことです。

ですが、やり方を間違えてしまうと家族間のトラブルに発展したり、せっかく決めたのに銀行の手続きができなかったりすることも……。

この記事では、、東京・練馬エリアで多くの相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)が、「遺産分割協議」の正しい進め方と注意点をどこよりもわかりやすく解説します!


遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは?なぜ必要なの?

遺産分割協議」とは、相続人(遺産をもらう権利がある人)全員で、「誰が・何を・どれくらい引き継ぐか」を話し合って決定することです。

亡くなった方が「遺言書」を残していなかった場合、残された遺産は一旦、相続人全員の「共有財産(みんなのもの)」という扱いになります。

そのため、そのままでは銀行の口座からお金を引き出したり、実家(不動産)の名義を変えたりすることができません。

きちんと「誰の財産にするか」を確定させるために、この話し合いが必要になるのです。

協議を始める前に必ずやっておくべき「財産の洗い出し」

いきなり「どう分ける?」と話し合いを始めてはいけません。

遺産分割協議をスムーズに進めるための最大のコツは、話し合いの前に「どんな財産がどれくらいあるか」をすべてリストアップしておくことです。

リストアップ例

  • プラスの財産
    預貯金(銀行口座)、実家(土地・建物)、有価証券(株)、車など
  • マイナスの財産
    借金、ローン、未払いの税金や医療費など

後から「実はこんな口座もあった」「実は借金があった」と判明すると、話し合いがすべてやり直しになってしまいます。

まずは通帳や固定資産税の納付書などを集めて、財産の全体像をクリアにしましょう。

全員の合意が必要!話し合いがまとまったら書く「遺産分割協議書」とは

家族全員で話し合い、「長男が実家を引き継ぎ、預貯金は兄弟で半分ずつにしよう」といった合意が取れたら、その内容を書面に残します。

この書面のことを「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」といいます。

「家族同士なんだから、口約束で十分じゃないの?」と思われるかもしれません。

ですが、銀行や法務局(登記所)などの外部機関は、「本当に家族全員が納得しているか」を口頭では判断できません。

よって、以下の手続きを行うためには、「相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書」の提出が絶対に必要になります。トラブル防止のためだけでなく、公式な手続きを進めるための「パスポート」のような役割を持っているのです。

「遺産分割協議書」が必要な手続き

  • 銀行口座の凍結解除・名義変更
  • 不動産(実家)の相続登記(名義変更)
  • 相続税の申告

遺産分割協議書に決まった書き方はある?

実は、遺産分割協議書の用紙サイズやレイアウトに厳密な決まりはありません。手書きでもパソコン作成でもOKです。

ただし、以下のポイントが抜けていると書類として無効になってしまうため注意が必要です。

  1. 誰の相続に関する協議か(亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日・本籍地など)
  2. どの財産を・誰が・取得するのか(不動産は登記事項証明書どおりに正確に記載)
  3. 日付の記載
  4. 相続人全員の「直筆での署名」と「実印での捺印」

もし1人でも反対・連絡がつかない人がいたらどうする?

遺産分割協議を進める上で、一番気をつけなければならない大ルールがあります。

それは、「相続人全員の同意が必要」ということです。

「疎遠な親族が1人いるけれど、残りのメンバーで決めちゃおう」 「1人だけ反対しているけれど、多数決で決めよう」

これは法律上すべて無効になります。

相続人のうち1人でも欠けていたり、1人でも納得していなかったりすると、遺産分割協議書に実印を押してもらえず、手続きが完全にストップしてしまいます。

疎遠な親族がいる場合や、家族間でお金の話がしづらい・話し合いがまとまりそうにない場合は、当事者だけで無理に進めようとせず、第三者である専門家(税理士や弁護士など)を間に入れるのが円満解決への一番の近道です。

税理士に相談しながら遺産分割を進める最大のメリットとは

「遺産分割協議」は、単なる分け方の話し合いではなく、実は『税金の計算』と切り離せない関係にあります。

行政書士や弁護士に頼むと「トラブル防止」や「名義変更手続き」が中心になりますが、税理士(特に相続専門の税理士)が入ることで、以下のような「お金(税金)の面での圧倒的なメリット」が得られます。

「一番税金が安くなる分け方」を事前に計算できる

誰が何を継ぐかによって、納める税金が数百万円単位で変わります。二次相続(次の相続)まで見据え、一番手元にお金が残る分け方を数値でご提案します。

「土地や実家」の正しい価値を出せる

揉めやすい「実家の価値」を正確に評価し、全員が納得できる公平な話し合いの基準を作ります。

協議書作成から税務申告まで一元対応

話し合いのまとめから10ヶ月以内の相続税申告まで、二重の手間をかけずにワンストップでおまかせいただけます。


遺産分割協議は、難しい言葉に惑わされず「①財産を調べる → ②全員で話し合う → ③書類(協議書)にまとめ、実印を押す」というステップを一つずつ踏んでいけば怖くありません。

ですが、不動産の価値の計算や、税金が得になる分け方のシミュレーションなど、専門的な判断が必要な場面もたくさん出てきます。

「話し合いの進め方に不安がある」「家族間でもめずに書類を作りたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:たちばな税理士事務所)では、ご家族の状況に合わせたアドバイスを行っていますので、まずは初回60分無料相談にお気軽にご相談ください。お待ちしております。

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