Useful Content
相続お役立ちコンテンツ

2026.10.08

練馬区の農地を「貸したい・借りたい」ときの新しい選択肢!農地バンクと都市農地貸借法

不動産と相続

練馬区の農地を「貸したい・借りたい」ときの新しい選択肢!農地バンクと都市農地貸借法

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「土地の共有名義のリスクと解消方法」を、できるだけわかりやすくご説明します。

「練馬で先祖代々の農地を守ってきたけれど、自分や子どもは農業を継げない」 「農地を人に貸すと、相続税の『納税猶予』が打ち切られて高額な税金がかかるって本当?」

練馬区内には、石神井・大泉・平和台などを中心に、素晴らしい都市農地や生産緑地が多く残されています。

以前の記事(練馬区をはじめ全国の農地・生産緑地を相続するときに、まず確認すべき重要なポイント)でもご紹介したとおり、農地の相続では「納税猶予の特例」が節税の鍵を握ります。

しかし、「高齢で営農が厳しくなった」「子どもがサラリーマンで農業を継がない」といった理由で、農地の維持や納税猶予の継続に頭を悩ませている地主様が非常に増えています。

実は、法律改正(都市農地貸借法)によって、「農地を人に貸しても、相続税の納税猶予をそのまま継続できる仕組み」が整いました。

この記事では、練馬エリアで多くの地主様や不動産相続をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士法人 練馬オフィス)が、「農地バンク」や「都市農地貸借法」を活用した農地の守り方をわかりやすく解説します!


これまでの悩み「人に貸したら納税猶予が打ち切られる」が解消!

農地をお持ちの地主様にとって最大の節税制度が「農地の相続税納税猶予制度」です。農地として営農を続けることを条件に、高額な相続税の支払いが猶予(実質免除)される仕組みです。

しかし、従来のルールでは「地主本人が自ら耕作し続けること」が絶対条件だったため、認知症や高齢化で農業ができなくなったり、第三者に貸したりした時点で猶予が打ち切られ、過去の相続税+利子税を一括で払わなければならないリスクがありました。

法律改正(都市農地貸借法)による大きな変化

2018年に施行された「都市農地貸借法」により、一定の手続きを経て「生産緑地や都市農地を企業や市民農園・意欲ある農家に貸し出した場合でも、納税猶予をそのまま継続できる」ようになりました。

これにより、「自分では農業を続けられないが、練馬にある先祖代々の農地を手放さずに守りたい」という地主様の願いが叶うようになったのです。

💡 都市農地貸借法の詳細・最新情報
制度の要件や対象農地の最新情報については、農林水産省の公式ページもあわせてご確認ください。
➔ 詳細はこちら:農林水産省「都市農地貸借法について」

練馬区内で農地を安心して貸し出すための「2つのルート」

練馬区内で農地を人に貸し出す場合、主に以下の2つの手段・制度が利用できます。

  1. 農地中間管理事業(農地バンク)の活用
    都道府県が設置する公的な機関(農地バンク)が間に入り、地主から農地を借り受けて、営農したい農業者や企業に貸し出す仕組みです。
    公的機関が間に入るため、賃料の不払いや返還トラブルのリスクがなく、安心して貸し出せるメリットがあります。

  2. 練馬区を介した「市民農園・体験農園」としての貸出
    練馬区内で非常に人気が高いのが、区や農協(JA)と連携して「体験農園」や「市民農園」として開設・貸し出す方法です。
    地域住民に喜ばれつつ、農地としての価値を保ちながら安定した維持管理が可能になります。

農地を貸し出す際の重要なチェックポイント

制度が使いやすくなったとはいえ、手続きや契約内容を間違えると納税猶予に影響が出る可能性があります。

  • 必ず「公的な手続き(区や農業委員会)」を通すこと
    当事者同士の口約束で勝手に農地を貸し出すと、従来通り「納税猶予の打ち切り」対象になってしまいます。
  • 契約期間終了後の「返還ルール」を確認しておく
    定期借地契約の期間が終了した際、スムーズに土地が返還される契約形態になっているかプロによるチェックが必要です。
  • 次世代(子ども世代)へ方針を共有しておく
    「将来、家を建てる予定がある土地か」「農地として永久に残す土地か」をご家族で話し合っておくことが重要です。

※土地の売却・分筆や活用など、農地以外の総合的なアプローチについてはこちらの記事(先祖代々の土地を守りたい!「土地を守りながら相続税を払う」具体的な方法をご紹介)もあわせてご参照ください。


農地の相続手続きや納税猶予の特例は、一般的な宅地や住宅の相続よりも手続きが格段に複雑です。

「自分が元気なうちに農地の貸し出し手続きをしておきたい」「次の相続で子どもに負担をかけたくない」とお考えの地主様は、ぜひ一度農地相続に強い専門家へご相談ください。

💡 あわせて読みたい関連記事

「相続の相談をしたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士事務所 練馬オフィス)では、**初回60分無料相談**を受け付けております。お気軽にご相談ください。

相続税にお悩みの方は
お気軽にご相談ください

初回は無料相談
(オンライン・来所 どちらも可)