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2026.09.18
親が「認知症」になったら実家は売れない?相続前に知っておくべき対策と予防策
贈与・生前対策
ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「贈与の特例について」などを、できるだけわかりやすくご説明します。
「親の物忘れが増えてきたけれど、もし認知症になったら実家や銀行口座はどうなるの?」 「親が認知症になると、実家の売却やアパートの契約ができなくなるって本当?」
超高齢社会となった今、多くのご家庭で直面しているのが「親の認知症による資産凍結トラブル」です。
認知症が進行して判断能力が低下してしまうと、預金の引き出しや練馬の実家(土地・建物)の売却・リフォームなどが法律上一切できなくなってしまいます。
この記事では、練馬エリアで多くの生前対策をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士法人 練馬オフィス)が、認知症で資産が凍結される仕組みと、元気なうちにできる最大の予防策を分かりやすく解説します!
なぜ親が「認知症」になると実家や預金が凍結されるの?
法律上、不動産の売却や銀行口座の解約、各種契約を行うには「本人の明確な意思表示(意思能力)」が必要です。
そのため、親御様の認知症が進行して判断能力が著しく低下すると、以下のような事態に陥ってしまいます。
- 練馬の実家(不動産)の売却や建て替えが一切できなくなる
施設入居費のために実家を売りたくても、契約手続きがストップします。 - 銀行口座が凍結され、預金が下ろせなくなる
親の医療費や介護費用を、子どもが自分のポケットマネーから出すことになります - 生前贈与や遺言書の作成ができなくなる
本人の意思が確認できないため、節税対策や遺言書の作成が無効になります
「親の口座から親の介護費用を出すだけ」であっても、窓口で認知症であることが確認されると手続きが拒否されてしまうため、事前の準備が欠かせません。
もし認知症になってしまった場合の対策「成年後見制度」
すでに認知症が進行してしまっている場合、資産を動かす唯一の法的手段が「成年後見(せいねんこうけん)制度」です。
家庭裁判所に申し立てを行い、親に代わって財産を管理する「後見人」を選任してもらう手続きです。
成年後見制度の注意点
- 裁判所の許可が必要で、柔軟な資産活用(売却や節税)がしにくい
親の財産を守ることが目的のため、節税のための生前贈与などは原則認められません - 弁護士や司法書士などが選ばれると、毎月の報酬(月数万円〜)が発生する
親が亡くなるまでずっと報酬の支払いが続くことになります
そのため、専門家は「認知症になってから成年後見を使う」のではなく、「元気なうちに予防策を打っておくこと」を強く推奨しています。
親が元気なうちにできる「3つの認知症・資産凍結対策」
親御様が健やかで判断力がある「今」だからこそ選択できる、代表的な3つの予防策をご紹介します。
- 家族信託(かぞくしんたく)の活用
いま最も注目されている対策です。「実家や預金の管理権限」を信頼できる子どもに託しておく契約を結びます。
万が一親が認知症になっても、子ども自身の判断で実家を売却して施設費用に充てたり、口座から介護費用を出したりすることが可能になります。 - 「公正証書遺言」の作成
親の意思がしっかりしているうちに、「実家や預金を誰に遺すか」を練馬公証役場などで公正証書にして残しておきます。 - 生前贈与や口座の整理
将来の相続税対策として、あらかじめ年間110万円の非課税枠などを使い、計画的に資産を移転・整理しておきます。
認知症による資産凍結は、「症状が進行してしまうと打てる対策が一気に狭まってしまう」というタイムリミットが存在します。
「まだうちの親はしっかりしているから大丈夫」と思っている段階で、一度ご家族で将来の希望について話し合い、必要な対策を打っておくことが最大の防衛策です。
「相続の相談をしたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士事務所 練馬オフィス)では、**初回60分無料相談**を受け付けております。お気軽にご相談ください。
