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2026.09.17
孫や子どもにおトクに資金を渡したい!知っておくべき「贈与の特例」まとめ
贈与・生前対策
ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「贈与の特例について」などを、できるだけわかりやすくご説明します。
「孫の教育費や、子どもの住宅購入資金を援助してあげたい」 「生前贈与で節税しながら、家族に感謝されるお金の使い方ってある?」
ご両親やおじいちゃん・おばあちゃんから「子や孫の未来のために資金を渡したい」というご相談は非常に多く寄せられます。
一般的な生前贈与(年間110万円まで非課税)に加えて、国が用意している「贈与の特例制度」を活用すると、1,000万円〜1,500万円といったまとまった金額を非課税で一気に受け渡すことができます。
この記事では、練馬エリアで多くの生前対策をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士法人 練馬オフィス)が、代表的な3つの贈与特例と賢い活用法を分かりやすく解説します!
まとまった資金を非課税で渡せる「3つの贈与特例」
子や孫への資金援助で使える主な特例制度は以下の3つです。
- 住宅取得等資金の非課税特例
子どもや孫がマイホームを購入・新築・リフォームするための資金を贈与する場合に使える制度です。
・非課税枠: 省エネ等住宅で最大1,000万円(一般住宅は最大500万円)まで非課税
・メリット: 練馬区内や都内でマイホームを購入する子ども世代にとって強力な援助になります。 - 教育資金の一括贈与特例
30歳未満の子どもや孫に対して、入学金・授業料・習い事などの教育資金を一括で贈与する制度です。
・非課税枠: 孫1人につき最大1,500万円まで非課税(塾や習い事等はうち500万円まで)
・注意点: 信託銀行等に専用口座を開設し、領収書の提出が必要になります。 - 結婚・子育て資金の一括贈与特例
50歳未満の子どもや孫に対して、挙式費用や引っ越し費用、出産・不妊治療費などを贈与する制度です。
・非課税枠: 1人につき最大1,000万円まで非課税(結婚関係費はうち300万円まで)
※上記特例は、2026年現在の内容です。
特例を使うときに絶対に気をつけるべき注意点
とてもおトクな特例ですが、安易に使うと思わぬ落とし穴もあります。以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
- 「あげる側(親・祖父母)」の老後資金を残しておく
節税を意識しすぎて親御さん自身の老後資金や介護費用が不足してしまっては本末転倒です。バランスを考えた資金計画が必要です。ートすること」が何よりの節税になります。 - あらかじめ使い切れる金額を見極める
教育資金や結婚資金の特例は、使い切れずに残った資金に対して後から贈与税や相続税がかかる場合があります。 - 手続きや領収書の保管が必要になる
金融機関を介して専用口座を作るケースが多く、領収書の提出など一定の手間がかかります。
練馬の実家があるご家庭での「賢い組み合わせ活用」
練馬区内に実家や土地があるご家庭の場合、将来の相続税の評価額が高くなりやすいため、「通常の暦年贈与(110万円)」と「住宅資金贈与の特例」を組み合わせるアプローチが特に効果的です。
例えば、子どもが家を建てるタイミングで1,000万円の住宅資金特例を使いつつ、毎年110万円ずつコツコツ渡していくことで、将来の相続税対象となる財産を計画的かつ合法的に圧縮することができます。
特例制度は適用条件や期限、事前の届出などが細かく定められており、法改正によって内容が更新されることもあります。
「うちのケースだとどの特例が一番トク?」「将来の相続税と比べてどれくらい節税になる?」とお悩みの方は、ぜひ一度専門家による事前シミュレーションを受けてみることをおすすめします。
「相続の相談をしたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士事務所 練馬オフィス)では、**初回60分無料相談**を受け付けております。お気軽にご相談ください。
