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2026.09.17
【初心者向け】『生前贈与』ってなに?年間110万円の非課税枠と注意点
贈与・生前対策
ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「遺言書の作成が必要か?」「遺言書の作成方法」などを、できるだけわかりやすくご説明します。
「子どもや孫に少しずつお金を渡して、将来の相続税を減らしたい」 「年間110万円までは非課税って聞くけれど、気をつけるべき注意点はある?」
親が元気なうちにできる代表的な相続対策・節税アプローチが「生前贈与(せいぜんぞうよ)」です。
一括でまとまった財産を引き継ぐ「相続」とは異なり、生前のうちに計画的にお金を渡していくことで、将来かかる相続税の負担を大きく減らすことができます。
しかし、やり方を間違えると「税務署から贈与と認められない(名義預金)」「法改正でかえって税金がかかってしまう」といった思わぬ落とし穴にハマってしまうことも……。
この記事では、練馬エリアで多くの生前対策や遺言書作成をサポートしてきた練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士法人)が、生前贈与の基本ルールと絶対に知っておくべき最新の注意点を分かりやすく解説します!
生前贈与のキホン「暦年課税(年間110万円の非課税枠)」とは?
生前贈与の最も基本的で使いやすいルールが「暦年課税(れきねんかぜい)」です。
- 基本ルール: 「1人あたり年間110万円」までの贈与であれば、贈与税がかからず、申告も不要です。
例えば、父親が子ども2人にそれぞれ毎年100万円ずつ(計200万円)贈与する場合でも、受け取る子ども1人あたり年間110万円以下なので税金はかかりません。
これを10年・20年と長期的に積み重ねることで、練馬区内の高い実家(土地・建物)などの評価額に対してかかる将来の相続税を、手軽に&安全に抑えることができます。
要注意!税制改正による「7年ルールの持ち戻し」とは?
「亡くなる直前に慌てて110万円ずつ贈与する」という節税を防ぐため、税制改正によって「持ち戻し期間」のルールが厳しくなりました。
「持ち戻し」とは?
亡くなる前に行われた生前贈与を、「最初から贈与されなかったもの(相続財産の一部)」としてカウントし直し、相続税の計算対象に含めるルールのことです。
- 従来のルール: 亡くなる直前「3年間」の贈与が持ち戻し対象
- 最新のルール(段階的に適用): 持ち戻し期間が「7年間」へと延長
つまり、せっかく110万円の範囲内で非課税贈与をしていても、亡くなる前7年以内に行われた贈与は相続税の計算に連戻されてしまうということです。
だからこそ、親が元気で若いうちから「一日でも早く生前贈与をスタートすること」が何よりの節税になります。
税務署に狙われる?「名義預金」と疑われないための3つのルール
「子どもの将来のために」と、親が子ども名義の口座を作って黙って毎年お金を振り込んでいるケースがよくあります。
しかし、これは税務署から「名義預金(実質的には親の財産のまま)」とみなされ、親が亡くなった際に全額相続税の対象にされてしまうリスクが非常に高いです。
正しく生前贈与と認めてもらうためには、以下の3つのルールを必ず守りましょう。
- 「贈与契約書」を毎年作成して残す
「あげます」「もらいます」というお互いの合意があったことを証明するため、少額の贈与であっても毎年書面で「贈与契約書」を作っておきます。 - 受け取る本人の「個人口座」へ振り込む
手渡しではなく、必ず銀行振り込みで行い、通帳に「〇〇(親の名義)から振り込まれた履歴」をしっかり残します。 - 通帳や印鑑・キャッシュカードは「子ども本人」が管理する
親が通帳や実印を隠し持っていると名義預金と疑われます。受け取る子ども本人が自由に使える状態にしておくことが不可欠です。
ちなみに「贈与契約書」は特別な書式は必要ありません。
手書きでもパソコン作成でもOKですので、以下の内容を記載して親と子ども(受贈者)がそれぞれ署名・捺印します。
【贈与契約書の記載項目例はこちらです】
- 日付
贈与を行った日(例:2026年9月16日) - あげますという意志
「贈与者(親)〇〇は、受贈者(子)〇〇に対し、金100万円を贈与することを約し、受贈者はこれを承諾した。」 - 渡し方
「〇〇銀行の口座へ振り込む方法により支払う。」 - 両者の署名・捺印
親・子どもそれぞれの住所・氏名・押印(実印でなくて認印でも可)
ウェブ等でテンプレートや記載例があるので、ぜひご自身でも調べてみてください。
練馬の実家があるご家庭での「賢い生前贈与のコツ」
土地の路線価が高く、実家1軒で相続税がかかりやすい練馬エリアにおいては、ただ現金を渡すだけでなく「渡した現金の使い方」までセットで考えるのがおすすめです。
- 子どもの「住宅ローン返済」や「不動産の維持費」に充てる
- 孫への「教育資金一括贈与の特例」などを組み合わせて一気に資産を移動する
- 遺言書とセットにして、特定の相続人に渡す理由を明確にしておく
生前贈与は、家族構成や将来の相続税の試算額によって「最適な金額・タイミング」が一人ひとり全く異なります。
年間110万円の非課税枠は非常に便利な制度ですが、法改正への対応や名義預金対策など、事前の正しい知識と準備が欠かせません。
「自己流で進めて後から税金を取られてしまった」という事態を防ぐためにも、まずは現在の財産額と将来かかる相続税のシミュレーション
「相続の相談をしたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士事務所)では、**初回60分無料相談**を受け付けております。お気軽にご相談ください。
