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2026.08.20

親の「預貯金口座」が凍結されたらどうなる?解約・引き出しの手続きと注意点

相続の基礎知識 相続税の手続き

親の「預貯金口座」が凍結されたらどうなる?解約・引き出しの手続きと注意点

ご家族が亡くなられた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。その中でも「相続税の申告」は、特に不安を感じやすいものです。
ここでは、「口座凍結の解決法」を、できるだけわかりやすくご説明します。

「親が亡くなったら、銀行の口座が急に使えなくなって困っている……」 「葬儀費用や病院の支払いを親の口座から出したいけれど、どうすればいいの?」

ご家族が亡くなられた後、多くの方が最初に直面する具体的なトラブルが「預貯金口座の凍結」です。

キャッシュカードで引き出そうとしてもエラーになったり、窓口で死亡の旨を伝えた瞬間に口座がロックされたりして、途方に暮れてしまうケースが少なくありません。

しかしご安心ください。

口座が凍結される理由を正しく理解し、適切な手続きを踏めば、解除や緊急時の引き出しはしっかり行えます。

この記事では、練馬エリアで多くの相続手続きをサポートしてきた東京・練馬の相続専門相談センター(運営:JOSUI税理士法人 練馬オフィス)が、口座凍結の仕組みと解除・引き出しの手続き、やってはいけない注意点をわかりやすく解説します!


なぜ親が亡くなると銀行口座が「凍結」されるの?すぐに「凍結」しないとダメ?

銀行などの金融機関が名義人の死亡を知ると、その口座からの引き出しや振込が一切できないよう口座を「凍結」します。

これは銀行が、「相続人同士の勝手な引き出しトラブルを防ぎ、亡くなった方の財産を保護するため」に行う法律上の処置です。

人が亡くなった瞬間に、その預貯金は相続人全員の「共有財産」になります。一部の相続人が勝手に全額引き出してしまわないよう、一時的に鍵をかけるのが口座凍結の目的です。

また銀行口座は、「亡くなってから〇日以内にすぐに凍結しなければいけない」という決まりや義務はありません。

銀行はどうやって死亡を知るの?

役所に死亡届を出しても、役所から銀行へ直接連絡がいくわけではありません。
ご遺族が「口座の名義変更や解約」のために銀行窓口へ連絡した際や、新聞の悔み欄・地域の情報などを通じて銀行が死亡の事実を把握したタイミングで凍結されます。

口座が凍結されると何が起きる?

口座が凍結されると、カードでの預金引き出しはもちろんのこと、以下のようなお金の動きもすべてストップします。

  • 公共料金や家賃などの自動引き落としが停止する(電気・ガス・水道・マンション管理費など)
  • 年金や家賃収入などの振込が入らなくなる
  • 病院の医療費や葬儀費用の支払いが下ろせなくなる

そのまま放置すると光熱費の未払い等に繋がるため、引き落とし口座の変更や、公共料金の支払い元の変更手続きを早めに行いましょう。

口座凍結を解除して「解約・名義変更」するために必要な書類

口座の凍結を完全に解除し、預金を解約(または相続人の口座へ移管)するためには、「相続人全員で合意が取れていること」を公的に証明する必要があります。

一般的に、みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行や地元の信用金庫などで必要となる書類は以下の通りです。

  1. 亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 遺産分割協議書(または銀行指定の相続手続依頼書)
  5. 通帳およびキャッシュカード

金融機関によって指定の様式や必要書類が若干異なるため、事前に各銀行の「窓口」や「相続手続き窓口」に確認・予約をしてから向かうのがスムーズです。

緊急時!口座「凍結中」にお金が必要な時はどうするのがいい?

「遺産分割協議(話し合い)に時間がかかりそうだけど、目先の葬儀費用や医療費の支払いでどうしてもお金が必要!」という場合に使える、「預貯金の払戻し(仮払い)制度」があります。

2019年の法改正により、遺産分けの話し合いがまとまる前であっても、単独で一定額までの預金を引き出せるようになりました。

仮払いできる金額の限度額

上限額: 1つの金融機関につき「最大150万円」まで

公式: 【死亡時の預金額】× 1/3 × 【自分の法定相続分】

例えば、亡くなった親の口座に600万円があり、子ども2人で相続する場合(法定相続分1/2)、600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 までなら、単独で窓口から引き出すことが可能です。

注意!勝手にカードで引き出さないこと!「相続放棄」ができなくなるリスクが・・・

口座が凍結される前に「暗証番号を知っているから」と、葬儀費用などのためにカードで預金を引き出してしまうケースがありますが、これには大きなリスクが伴います。

それは、亡くなった方の財産を勝手に使ってしまうと、法律上「相続することを承認した(単純承認)」とみなされる点です。

後から「実は親に隠れた借金があった!」と発覚しても、借金を拒否する「相続放棄」が一切できなくなってしまう危険があります。

どうしても凍結前に引き出す必要がある場合は、領収書や請求書を必ず保管し、葬儀費用など不可欠な支払いに使った証拠を残しておきましょう。

煩雑な口座解約・名義変更は専門家への代行も可能

亡くなった方の口座が複数ある場合、それぞれの銀行で戸籍一式を提示し、書類に署名捺印をもらう作業は想像以上に時間と手間がかかります。

特に仕事や家事で忙しい方にとっては、平日昼間に何度も銀行窓口へ通うのが大きなストレスになります。司法書士や行政書士への代行の検討もお勧めします。



「銀行手続きの戸籍集めが大変」「複数の口座解約をまとめておまかせしたい」という方へ
練馬の相続相談専門センター(運営:JOSUI税理士法人 練馬オフィス)では、**初回60分無料相談**を行っております。 お困りの内容をお気軽にご相談ください。

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